憲法改正の国民投票が発議されると、公務員や教員がSNSで政治活動を行うと、国民投票法の規定に基づいて、逮捕される恐れがある。文化人が大学で教えている場合も、護憲活動を行うと検挙されるのではないか。
したがって、国民に影響力があるインフルエンサーは、憲法改正がナチスの全権委任法と同様に、現在の憲法の精神を踏みにじって、軍国主義を復活させるものであることを、繰り返し国民に訴えてほしい。
国民投票法には有権者の投票に関して、下限が設定されていない。したがって、投票率が20%で、憲法改正に賛成が15%、反対が5%、残りの80%が棄権した場合、憲法改正が国民の同意を得たとして成立してしまう。さらに、滋賀県甲賀市で有権者の有効票が焼却されたように、実際には過半数が護憲票であっても、護憲票の大半を焼却してしまえば、国民の同意を得たとして、国民を朝鮮有事、台湾有事に引き込む憲法改正が成立してしまう。
ただし、自民党と連立を組む公明党が、支持母体である創価学会の支持が得られないという事態が発生している。その場合でも、日本維新の会、国民民主党、立憲民主党の一部が賛成して、憲法改正の発議が通ってしまう可能性がある。その場合、中国やロシアなどが、国連の敵国条項によって、日本が戦争準備をしたとして、国連の決議を経ずに日本に侵攻する事態に発展しかねない。
選挙や国民投票で不正を行うことは、国家の存立を危うくするものである。現在の日本の刑法でも、外患罪の規定があり、外国勢力と謀って不正な方法で憲法改正を強行した場合、外患罪が適用されて、関与した政治家、公務員、関係団体の職員は死刑に処せられると思われる。
「青空文庫」の作家、高野敦志の世界
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